こちらでは刑事手続きについて紹介いたします。
刑事手続きは,大きく2段階に分かれます。
具体的には,被疑者事件と被告人事件になります。それぞれについて,詳しく説明いたします。
捜査機関(警察等)から犯罪の嫌疑がかけられた場合,被疑者と呼ばれます。場合によっては,警察によって逮捕されます。その後,検察官に送られます。検察によって,被疑者を自宅に帰さないままの捜査が必要と考えた場合には,10日間の勾留となります。勾留については,さらに10日間の延長があります。勾留期間が満了した時点で,検察官が裁判にするのか,釈放するのかを決めることになります。
この場合,被疑者の弁護士(弁護人)としては,早期に釈放されるよう,裁判にならないように,活動させていただくことになります。
具体的には,被疑者への面会・差し入れ,被害者との示談交渉,嫌疑を晴らすための証拠の収集をさせていただくことになります。
検察官により起訴された場合には,被告人と呼ばれることになります。この場合,刑事裁判に向けての準備を進めていくことになります。検察官が主張する事実を争う場合には,無罪となるよう,争わない場合には,執行猶予等少しでも軽い判決となるよう準備することになります。
この場合,被告人の弁護人としては,無罪のための有利な証拠,嫌疑を晴らすための証拠の収集を通じてお手伝いさせていただくことになります。また,保釈請求を通じて,早期の釈放をめざします。
ここでは当事務所の料金についてご案内いたします(消費税別途)。
被疑者事件 | 着手金:22万円 報酬金:不起訴の場合,11万円 示談交渉成立の場合,5万5000円 |
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被告人事件 | 着手金:22万円 (被疑者段階から受任の場合,16万5000円) 報酬金:無罪の場合,44万円 執行猶予の場合:22万円 |
保釈請求事件 | 着手金:11万円 報酬金:11万円 |
法律相談 | 初回無料 |
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