べんごしほうじんふっこうほうりつじむしょ

弁護士法人福光法律事務所

福島県福島市野田町七丁目7番18号

024-573-8005

営業時間

月から土 9:00~20:00

借金

こちらでは借金の解決方法について紹介いたします。借金の解決手続は,大きく3つあります。具体的には,任意整理,自己破産,民事再生です。

それぞれのメリット・デメリットについて,説明していきます。

 

借金解決のお手伝い

任意整理

 裁判所外での債権者との間の話し合いによる解決となります。弁護士が介入した時点で債権者からの請求は止まります。裁判所外による手続きのため,自己破産における免責不許可事由がある場合でも利用できます。また,自己破産や民事再生のような,書類を集める煩雑さはありません。もっとも,支払いを前提とする以上,支払いに充てるための原資が必要となります。また,弁護士が代理人となる場合,信用情報に登録されることになり,この場合,新たな借入れが困難となります。

 弁護士が介入した時点で請求が止まる

 自己破産における免責不許可事由がある場合でも利用できる

 自己破産のような書類を集める煩雑さはない

 支払いを前提とする以上,支払いに充てる原資が必要

 信用情報に登録される場合が多い

 

消滅時効の援用

 かなり古い借入れについて,突然,請求書が来ました。支払わなければ,訴訟をするが,連絡をくれれば,和解に応じるということです。

支払期限から,5年以上経過している場合,債権については,消滅時効にかかっている可能性があります。この場合,内容証明郵便を送付するだけで,解決する可能性があります。ご気軽にご相談ください。

 

自己破産

 裁判所において,財産をお金に換え,支払えない部分については,免責を得ることで解決をする手続になります。支払いを前提としない以上,支払いに充てるための原資は必要ありません。しかしながら,裁判所による厳格な手続きである以上,裁判所の要求する書類をすべて集める必要があります。また,浪費等免責不許可事由がある場合には,免責が認められない可能性があります(*もっとも,免責不許可事由が認められる場合であっても,裁量免責により免責が得られる場合がほとんどです。)。99万円を超える部分については,換価をしなければならない以上,住宅ローンを支払っている場合,自宅不動産を保持することは難しいです。また,信用情報には登録されることになります。

 弁護士が介入した時点で請求は止まる

支払いを前提とせず,支払いのための原資は必要ない

 裁判所の要求する書類をすべて集める必要がある

 自宅不動産を保持できない

 

 

 

 

民事再生

 裁判所の関与のもと,債権の一部のみを支払い,残額をカットする手続きになります。住宅ローン特別条項を利用することにより,住宅ローンを支払うことを条件として,自宅不動産を保持することは可能となります。裁判所による厳格な手続きである以上,裁判所の要求する書類をすべて提出する必要があります。

 債権の大部分がカットされる

 住宅ローン特別条項の利用により,自宅不動産の保持が可能となる

 支払いを前提とする以上,安定した収入が必要

 裁判所の要求する書類をすべて提出する必要がある

 

事件解決までの流れ

お問合せから解決までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

当事務所では,ご予約いただければ土日祝日もご相談いただくことができます。平日はお仕事で忙しい方などにもご相談いただければ幸いです。

また,当日予約も可能です。「今日しか予定が空いていない」という方からのご連絡もお待ちしております。

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。お客さまにとって,最適なプランをご提案いたします。

ご契約

ご提案させていただいたプランにご納得いただけた場合には,契約させていただきます。この場合,着手金をお支払いいただきます。また,実費分につきまして,お預かりいたします。

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

事件処理

契約後の打ち合わせも,お客様のご都合に合わせて調整させていただきます。

弁護士法にのっとり,誠実に事件処理に当たります。

電子メール等の活用により,事件経過について迅速にご報告させていただきます。

 

事件解決

事件終了後もお気軽にお問合せください

費用につきまして精算させていただきます。また,

 

料金表

ここでは当事務所の料金についてご案内いたします(税別)。

基本料金表
任意整理

着手金:(1社当たり)3万3000円

報酬金:免れた金額の5%

 

消滅時効の援用

実費込みで3万5000円

自己破産事件

【同時廃止事件】

着手金:22万円    6社以降1社増えるごとに1万1000円

報酬金:なし

【管財事件】

着手金:33万円  6社以降1社増えるごとに1万1000円 

報酬金:なし

 

別途,実費2万円程度,予納金10万円から20万円程度,必要となる場合があります。

民事再生事件

着手金:33万円 6社以降1社増えるごとに1万1000円

報酬金:22万円

過払金請求

着手金:1社当たり3万3000円

もっとも,完済の場合は無料

報酬金:回収した金額の22%

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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