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弁護士法人福光法律事務所

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財産分与について

こちらでは財産分与の請求について紹介いたします。

 財産分与とは,基本的には,婚姻生活において形成された財産を分けることです(清算的財産分与)。

 例えば,婚姻生活中にマイホームを購入した場合,預貯金がある場合,それをどのように分けるのかということです。

 以下で,詳しく説明します。

 

夫婦共有財産の清算の基本的な考え方

財産分与の対象となる財産

    夫婦共有財産の清算は、婚姻共同生活において形成された財産を公平にわけるものです。

 仮に,婚姻共同生活において形成された財産が存在しない場合には,清算的財産分与の請求は,できません。婚姻共同生活は,別居によって解消されますので,別居当時に存在した財産が対象となります。

 もっとも,特有財産については,財産分与の対象にはなりません。

 特有財産は,婚姻共同生活とは無関係に形成された財産のことで,例えば,結婚前に取得していた財産や,結婚後であっても,相続や贈与によって受け取った財産については,別居当時に存在するものであっても,財産分与の対象とはなりません。

 この点,預金については,特有財産か夫婦共有財産なのかについては,難しい問題があります。

財産の評価

 財産分与の対象となる財産については,いつの時点で評価をすべきでしょうか。財産分与の対象となる財産は,上記のとおり,別居当時において存在した財産ということになりますが,財産によっては,別居した当時と離婚する当時において,財産的価値に変動がみられるものがあるからです。

 基本的には,別居当時の評価を基準としつつ,離婚時までに変動がみられる財産については,例外的に離婚時の評価によることになります。

 

寄与割合

 寄与割合とは,夫婦で財産を形成するにあたって,一方当事者がどれだけの役割を果たしたのかということです。財産分与をするにあたって,財産形成に大きな役割を果たしたにもかかわらず,かかる点が考慮されないと,不公平となる可能性があるからです。

 もっとも,一般的にはサラリーマンや公務員などについては,2分の1ルールといって,寄与割合はお互い2分の1ずつとされることが多いようです。

 なお,マイホームを購入するにあたって,親に頭金を出してもらったり,婚姻前からの財産を支出した場合には,不動産の取得にあたって,個別に寄与割合を考慮することもあります。

 

個別的な財産の考え方

不動産について

 不動産については,まず,価値を評価することになります。不動産を評価する方法としては,固定資産税評価や不動産会社の査定結果を参考にすることが多いように思います。

 評価額から,住宅ローンの残債務額を控除した金額が,不動産の価値ということになります。

 不動産の価値に対して,頭金を誰が出したのかといった寄与割合を考慮することになります。仮に,頭金を一方が出したといった事情がない場合には,2分の1ルールに応じて寄与割合を考慮することになります。

住宅ローンについて

 不動産の財産分与にあたって,住宅ローンについては,しばしば困難を伴います。

 仮に,いずれも自宅に住み続けることを希望しない場合には,売却をし,売却したお金で住宅ローンを返済し,余ったお金を分けるということになります。

  仮に一方が住み続けることを希望する場合には,基本的には,住み続けることを希望する方が住宅ローンを支払い続けることになります。この場合,まず,不動産の評価をし,住宅ローンの金額を控除した価値を算出し,住み続けることを希望する当事者がその価値に応じた代償金を支払い,それに伴い,登記を住み続けることを希望する当事者の単独所有にします。その後,住宅ローンを支払い続けることになります。

預貯金等について

 預貯金については,婚姻前の預貯金と婚姻後に形成された預貯金とが混在していることがあり,財産分与の対象となる財産を算出することにしばしば困難が伴います

 一般的には,婚姻以前から有する預貯金については,別居当時の残高から婚姻当時の残高を控除し(引き算をし),プラスとなれば,その金額が財産分与の対象となる預貯金ということになります。

 

生命保険について

 保険料が給与等の夫婦の収入から支払われていた場合には,保険の解約返戻金が財産分与の対象となる場合があります。

 この場合,別居当時の解約返戻金額から婚姻当時の解約返戻金額を控除した部分が財産分与の対象ということになります。

未払いの婚姻費用の清算

具体的な解決方法

過去の未払いの婚姻費用についても,財産分与の対象とすることができます。

 この場合,財産分与として支払われるべき金額については,裁判所に備え付けの婚姻費用の算定表を参考にすることになるものと思われます。

 

財産分与請求事件の解決方法

交渉(直接の話し合いによる解決)

 当事者間で話し合いによる解決ができる場合には,その方法が早期かつ費用がかからないと言えます。合意の内容について,書面で残すようにしましょう。また,合意から全額支払われるまでの期間が長い場合には,公正証書を作成することを検討しましょう。

調停・審判による解決

 交渉による解決を図ることが困難な場合には,調停,審判による解決を選択することになります。調停,審判で解決した内容については,強制力が認められることになります。

事件解決までの流れ

お問合せから解決までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

当事務所では,ご予約いただければ土日祝日もご相談いただくことができます。平日はお仕事で忙しい方などにもご相談いただければ幸いです。

また,当日予約も可能です。「今日しか予定が空いていない」という方からのご連絡もお待ちしております。

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。お客さまにとって,最適なプランをご提案いたします。

ご契約

ご提案させていただいたプランにご納得いただけた場合には,契約させていただきます。この場合,着手金をお支払いいただきます。また,実費分につきまして,お預かりいたします。

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

事件処理

契約後の打ち合わせも,お客様のご都合に合わせて調整させていただきます。

弁護士法にのっとり,誠実に事件処理に当たります。調停においては,必ず同行させていただきます。訴訟においては,お客様に代わって出廷させていただきます。

電子メール等の活用により,事件経過について迅速にご報告させていただきます。

 

事件解決

事件終了後もお気軽にお問合せください

費用につきまして精算させていただきます。また,事件解決の内容に応じて,報酬金をお支払いいただきます。

 

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします(いずれも税別)。

基本料金表
交渉による解決

着手金 15万円

報酬金 経済的利益の16%

調停・審判による解決

着手金 20万円

報酬金 経済的利益の16%

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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