こちらでは家庭内暴力(DV)事件について紹介いたします。
家庭内暴力(DV)の解決方法については,保護命令及び離婚による解決があります。
それぞれについて,詳しく説明します。
なお,最近,女性側からの暴力に関する相談も増えてきております。
保護命令とは,被害者が配偶者等から暴力を振るわれ,または,生命等に対する脅迫を受けた場合に,配偶者から受ける身体に対する暴力により,その生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに,裁判所に対し,接近禁止命令や退去命令等を求めるものです(配偶者暴力10条)。
配偶者等が仮に命令に違反した場合には,刑事罰が科されることになります。
仮に保護命令が認められた場合には,後述する離婚裁判における証拠にもなります。
配偶者との間で離婚を望む場合には,まず,調停の申し立てをする必要があり,それでも,相手方が離婚に応じない場合には,裁判による離婚による解決を図ることになります。
もっとも,配偶者から暴力を受けている場合には,「その他婚姻を継続し難い重大が事由があるとき。」に該当して,離婚原因が認められる場合が多いように思われます。
なお,離婚後であっても,相手方から暴力を受ける可能性がある場合には,別途,保護命令の申立てをする必要があります。
お問合せから解決までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
当事務所では,ご予約いただければ土日祝日もご相談いただくことができます。平日はお仕事で忙しい方などにもご相談いただければ幸いです。
また,当日予約も可能です。「今日しか予定が空いていない」という方からのご連絡もお待ちしております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。お客さまにとって,最適なプランをご提案いたします。
ご提案させていただいたプランにご納得いただけた場合には,契約させていただきます。この場合,着手金をお支払いいただきます。また,実費分につきまして,お預かりいたします。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
契約後の打ち合わせも,お客様のご都合に合わせて調整させていただきます。
弁護士法にのっとり,誠実に事件処理に当たります。調停においては,必ず同行させていただきます。訴訟においては,お客様に代わって出廷させていただきます。
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費用につきまして精算させていただきます。また,事件解決の内容に応じて,報酬金をお支払いいただきます。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします(いずれも税別)。
保護命令による解決 | 着手金 15万円(税別) 報酬金 15万円(税別) |
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裁判による解決 | 着手金 30万円(税別) 報酬金 20万円(離婚自体,税別) |
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