こちらでは婚姻費用(生活費)について紹介いたします。
夫婦間において,相手方から生活費を受け取っている場合には,問題はありませんが,仮に別居に至った場合には,生活に余裕がない場合,相手方から生活費がいくらもらえるのかが重要になります。
相手方から受け取ることができる生活費のことを法律上,婚姻費用といいます。婚姻費用(生活費)は,結婚している間は,収入が大きい配偶者に対して,請求ができることになります。
次で詳しく説明します。
婚姻費用(生活費)については,夫婦である以上,生活水準も同一でなければならないという考え方に裏付けられるものです。したがって,より収入が大きく,生活水準が高い側から,低い側に対して支払われることが原則となります。
具体的にいくらもらえるのかについても,もちろん金額に合意がある場合には,合意した額ということになりますが,合意がない場合には,双方の収入に応じて定められることになります。
現在の家庭裁判所の実務においては,裁判所に備え付けの算定表に基づいて機械的に算出されることになります。その場合,双方の収入については,源泉徴収票や課税証明書によって,確認することになります。また,お子さんがいる場合,どちらが監護養育をしているかによって,また,子どもの人数によって,用いられる表が異なることになります。
婚姻費用については,結婚した当時から,離婚するまで受け取れることになります。
もっとも,具体的な金額について,合意していない場合,過去にさかのぼって請求できるかというと難しい場合が多いと思います。実際,家庭裁判所の実務においては,婚姻費用の分担金の請求の調停ないし審判申立て後の婚姻費用のみ,調停ないし審判の対象になる場合が,多いと思います。
もっとも,調停ないし審判申立て以前に,内容証明郵便を送るなどして,請求していたことが明確である場合には,そのときを始期として,調停が成立することもありえますので,すばやい対応が必要となります。
配偶者との間で金額に折り合いがつく見込みがある場合には,交渉(話し合い)により解決を図ることになります。もっとも,配偶者との間で書面による合意ができる場合であっても,直ちに相手方の給与等を差し押さえることはできません。そのため,相手方の給与等の差し押さえを可能とするため,公正証書を作成することをお勧めします。この場合,公証人役場において,公正証書を作成することになります。
配偶者との間で,交渉(話し合い)による解決が困難である場合には,家庭裁判所に対し,調停の申し立てをする必要があります。なお,法律上は,審判の申し立てをすることはできますが,この場合,家庭裁判所により調停に付されることになります。
調停においては,双方の収入について,源泉徴収票や課税証明書から確認することになります。その後,家庭裁判所に備え付けの算定表に基づいて算定することになります。仮に,算定表によって算出された金額をもとに合意ができそうな場合には,調停により解決となり,合意が難しい場合には,審判に移行することになります。この場合,裁判官が金額を決めることになります。もっとも,審判に移行した場合であっても,一度は,話し合いの機会を持たされることが通常であり,その後,再度,調停による解決を試みることになります。
なお,配偶者が収入に関する書類(源泉徴収票や課税証明書)を提出しない場合には,裁判所を通じて調査することが可能な場合があります(調査嘱託等)。
調停が成立すると,家庭裁判所により書類(調停調書)が作成されます。仮に相手方が調停で約束した金額についても支払わない場合には,調停調書に基づき,給与等の差し押さえが可能となります。
仮に調停を経ても,配偶者との間で合意の見込みがない場合には,審判に移行します。
配偶者が収入に関する書類を提出しない場合に裁判所を通じて調査をすることが可能な場合があることについては,調停による解決の場合と同様になります。
審判の場合,婚姻費用の金額については,裁判官が決めることになります。仮に審判で決められた金額を配偶者が支払わない場合には,配偶者の給与等の差し押さえが可能となります。
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ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
交渉による解決 | 着手金 20万円 報酬金 婚姻費用の2年分の16パーセント |
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調停・審判による解決 | 着手金 20万円 報酬金 婚姻費用の2年分の16パーセント |
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