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弁護士法人福光法律事務所

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婚姻費用(生活費)について

婚姻費用(生活費)について

こちらでは婚姻費用(生活費)について紹介いたします。

 夫婦間において,相手方から生活費を受け取っている場合には,問題はありませんが,仮に別居に至った場合には,生活に余裕がない場合,相手方から生活費がいくらもらえるのかが重要になります。

 相手方から受け取ることができる生活費のことを法律上,婚姻費用といいます。婚姻費用(生活費)は,結婚している間は,収入が大きい配偶者に対して,請求ができることになります。

 次で詳しく説明します。

婚姻費用(生活費)について
 

婚姻費用(生活費)はいくらもらえるの?

 婚姻費用(生活費)については,夫婦である以上,生活水準も同一でなければならないという考え方に裏付けられるものです。したがって,より収入が大きく,生活水準が高い側から,低い側に対して支払われることが原則となります。

 具体的にいくらもらえるのかについても,もちろん金額に合意がある場合には,合意した額ということになりますが,合意がない場合には,双方の収入に応じて定められることになります。

 現在の家庭裁判所の実務においては,裁判所に備え付けの算定表に基づいて機械的に算出されることになります。その場合,双方の収入については,源泉徴収票や課税証明書によって,確認することになります。また,お子さんがいる場合,どちらが監護養育をしているかによって,また,子どもの人数によって,用いられる表が異なることになります。

 

婚姻費用(生活費)はいつからいつまでもらえるの?

 婚姻費用については,結婚した当時から,離婚するまで受け取れることになります。

 もっとも,具体的な金額について,合意していない場合,過去にさかのぼって請求できるかというと難しい場合が多いと思います。実際,家庭裁判所の実務においては,婚姻費用の分担金の請求の調停ないし審判申立て後の婚姻費用のみ,調停ないし審判の対象になる場合が,多いと思います。

 もっとも,調停ないし審判申立て以前に,内容証明郵便を送るなどして,請求していたことが明確である場合には,そのときを始期として,調停が成立することもありえますので,すばやい対応が必要となります。

 

婚姻費用の分担金請求事件のお手伝い

交渉(話し合い)による解決

 配偶者との間で金額に折り合いがつく見込みがある場合には,交渉(話し合い)により解決を図ることになります。もっとも,配偶者との間で書面による合意ができる場合であっても,直ちに相手方の給与等を差し押さえることはできません。そのため,相手方の給与等の差し押さえを可能とするため,公正証書を作成することをお勧めします。この場合,公証人役場において,公正証書を作成することになります。

調停による解決

 配偶者との間で,交渉(話し合い)による解決が困難である場合には,家庭裁判所に対し,調停の申し立てをする必要があります。なお,法律上は,審判の申し立てをすることはできますが,この場合,家庭裁判所により調停に付されることになります。

 調停においては,双方の収入について,源泉徴収票や課税証明書から確認することになります。その後,家庭裁判所に備え付けの算定表に基づいて算定することになります。仮に,算定表によって算出された金額をもとに合意ができそうな場合には,調停により解決となり,合意が難しい場合には,審判に移行することになります。この場合,裁判官が金額を決めることになります。もっとも,審判に移行した場合であっても,一度は,話し合いの機会を持たされることが通常であり,その後,再度,調停による解決を試みることになります。

 なお,配偶者が収入に関する書類(源泉徴収票や課税証明書)を提出しない場合には,裁判所を通じて調査することが可能な場合があります(調査嘱託等)。

 調停が成立すると,家庭裁判所により書類(調停調書)が作成されます。仮に相手方が調停で約束した金額についても支払わない場合には,調停調書に基づき,給与等の差し押さえが可能となります。

審判による解決

 仮に調停を経ても,配偶者との間で合意の見込みがない場合には,審判に移行します。

 配偶者が収入に関する書類を提出しない場合に裁判所を通じて調査をすることが可能な場合があることについては,調停による解決の場合と同様になります。

 審判の場合,婚姻費用の金額については,裁判官が決めることになります。仮に審判で決められた金額を配偶者が支払わない場合には,配偶者の給与等の差し押さえが可能となります。

事件解決までの流れ

お問合せから解決までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

当事務所では,ご予約いただければ土日祝日もご相談いただくことができます。平日はお仕事で忙しい方などにもご相談いただければ幸いです。

また,当日予約も可能です。「今日しか予定が空いていない」という方からのご連絡もお待ちしております。

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。お客さまにとって,最適なプランをご提案いたします。

ご契約

ご提案させていただいたプランにご納得いただけた場合には,契約させていただきます。この場合,着手金をお支払いいただきます。また,実費分につきまして,お預かりいたします。

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

事件処理

契約後の打ち合わせも,お客様のご都合に合わせて調整させていただきます。

弁護士法にのっとり,誠実に事件処理に当たります。調停においては,必ず同行させていただきます。訴訟においては,お客様に代わって出廷させていただきます。

電子メール等の活用により,事件経過について迅速にご報告させていただきます。

 

事件解決

事件終了後もお気軽にお問合せください

費用につきまして精算させていただきます。また,事件解決の内容に応じて,報酬金をお支払いいただきます。

 

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
交渉による解決

着手金 20万円

報酬金 婚姻費用の2年分の16パーセント

調停・審判による解決

着手金 20万円

報酬金 婚姻費用の2年分の16パーセント

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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