こちらでは養育費請求事件について紹介いたします。
まず,養育費の金額はどのように決まるのか等養育費の概要について説明します。
つぎに,養育費請求事件の解決方法について説明します。
養育費請求事件の解決方法としては,交渉,調停・審判が考えられます。それぞれのメリット,デメリットについて説明いたします。
養育費の金額については,請求する側と請求される側の合意がある場合には,合意した金額になります。仮に,相手方が支払いに応じない場合,又は,金額に隔たりがある場合には,養育費請求の調停・審判の申立てをすることになります。
養育費の調停においては,基本的に,請求する側の年収及び請求される側の年収に関するデーターをもとに,家庭裁判所(福島県の場合,福島家庭裁判所本庁や各支部)に備え付けの養育費算定表を参考にします。
仮に,養育費算定表に基づいた金額であっても,合意の見込みがない場合には,審判に移行することになります。審判においては,基本的には,養育費算定表に基づき,家庭裁判所(福島家庭裁判所)の審判官(裁判官)が決定することになります。
養育費請求権については,相手方との間で合意があった場合に請求権が発生するとする抽象的権利とされています。ですので,始期については,相手方との間で合意がされた時期ということになります。なお,家庭裁判所の実務上においては,調停ないし審判において考慮される養育費の始期については,申立て時とされることが多いように思います。
終期については,原則,成人するまでとされていますが,仮に子がそれ以前に就職した場合には,就職時点まで,逆に,大学に進学することが予定されている場合には,大学終了時までの取り扱いとすることができるとされています。
当事者間での話し合いによる解決になります。相手方との間で,おおむね収入額に争いがなく,相手方が話し合い及び支払いに応じる場合には利用することができます。早期かつ低額で利用できるというメリットがあるといえます。逆に,収入について,相手方との間で収入額に争いがある場合や,相手方が支払いの請求に応じる気がない場合には,利用できません。なお,相手方の養育費の支払いに関し不安がある場合には,相手方の給与や財産の差押えによる履行を確保するため,別途,公正証書を作成する必要があります。
早期に解決できる
費用が安くて済む
収入額がある場合や相手方が話し合いや支払いの請求に応じない場合は,利用することはできない
支払いの確保のためには,公正証書を別途作成する必要がある
交渉による解決を図ることが困難な場合には,調停・審判による解決を選択することになります。この場合,法律の専門家である裁判官の直接の関与による解決を図ることになります。
審判の場合,相手方が裁判所に出廷しない場合であっても,債務名義をえることができ,相手方の財産を差し押さえることができます。審判による解決と言っても,直ちに審判による解決となるのではなく,調停による柔軟な解決を試みることができます。調停や審判の内容については,基本的に強制力が認められます。
法律の専門家である裁判官の直接の関与
審判の場合,相手方が欠席の場合にも,債務名義を得ることはできる
調停や審判の内容には,強制力が認められる
比較的解決までに要する時間が長い
費用が多くかかる可能性がある(もっとも,弁護士費用の準備が難しい方には,法テラスによる支払いをご案内できる場合があります(要審査))
お問合せから解決までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
当事務所では,ご予約いただければ土日祝日もご相談いただくことができます。平日はお仕事で忙しい方などにもご相談いただければ幸いです。
また,当日予約も可能です。「今日しか予定が空いていない」という方からのご連絡もお待ちしております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。お客さまにとって,最適なプランをご提案いたします。
ご提案させていただいたプランにご納得いただけた場合には,契約させていただきます。この場合,着手金をお支払いいただきます。また,実費分につきまして,お預かりいたします。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
契約後の打ち合わせも,お客様のご都合に合わせて調整させていただきます。
弁護士法にのっとり,誠実に事件処理に当たります。調停においては,必ず同行させていただきます。訴訟においては,お客様に代わって出廷させていただきます。
電子メール等の活用により,事件経過について迅速にご報告させていただきます。
事件終了後もお気軽にお問合せください
費用につきまして精算させていただきます。また,事件解決の内容に応じて,報酬金をお支払いいただきます。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
交渉による解決 | 着手金 17万6000円 報酬金 経済的利益の11%(2年分のみ) |
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調停・審判による解決 | 着手金 22万円 報酬金 経済的利益の11%(2年分のみ) |
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