こちらでは離婚事件について紹介いたします。
離婚事件の解決方法については,3つの解決方法があります。
具体的には,協議離婚,調停離婚および裁判離婚になります。それぞれのメリット,デメリットについて説明いたします。
当事者間での話し合いによる解決になります。もっとも,最低限当事者間において,離婚そのもの及び子どもの親権の合意がなければなりません。離婚そのもの及び子どもの親権に争いがある場合には,まず,調停離婚の手続きを選択することになります。また,相手方の養育費等についての支払いに関し不安がある場合には,相手方の給与や財産の差押えによる履行を確保するため,別途,公正証書を作成する必要があります。
早期に解決できる
費用が安くて済む
離婚自体や親権に合意していない場合には,利用することはできない
支払いの確保のためには,公正証書を別途作成する必要がある
当事者間での話し合いが困難な場合には,まず,離婚調停を経る必要があります。調停離婚が成立した場合には,離婚届に相手方の署名や捺印,証人等を要せず,届出をすることができます。また,調停で合意した内容については,強制力が認められ,例えば,調停内で合意された養育費について支払われない場合には,相手がの給与等の財産を差し押さえることができます。また,親権については,家庭裁判所調査官に関与してもらうことができるため,専門的知見に基づいた解決を図ることができます。もっとも,相手方が裁判所に来ない場合には,話し合い自体が成立しませんので,最終的な解決を図ることはできません。その場合,裁判離婚を選択することになります。
調停で合意した内容には,強制力が認められる
家庭裁判所調査官による専門的知見に基づいた解決を図ることができる
話し合いによる柔軟な解決をすることができる
相手方が裁判所に来ない場合には,利用できない
離婚調停を経ても当事者間による話し合いによる解決が困難な場合には,裁判離婚を選択することになります。この場合,法律の専門家である裁判官の直接の関与による解決を図ることになります。仮に,相手方が裁判所に出廷しない場合であっても,欠席判決をえることで,離婚自体の解決を図ることができます。もっとも,判決となった場合には,裁判官が判断することになりますので,場合によっては,当事者双方が納得しない解決となる場合があります。もっとも,裁判離婚と言っても,直ちに判決による解決となるのではなく,和解による柔軟な解決を試みることができます。判決や和解の内容については,基本的に強制力が認められます。
法律の専門家である裁判官の直接の関与
相手方が欠席の場合にも,離婚を実現できる
判決や和解の内容には,強制力が認められる
解決までに要する時間が長い
お問合せから解決までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
当事務所では,ご予約いただければ土日祝日もご相談いただくことができます。平日はお仕事で忙しい方などにもご相談いただければ幸いです。
また,当日予約も可能です。「今日しか予定が空いていない」という方からのご連絡もお待ちしております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。お客さまにとって,最適なプランをご提案いたします。
ご提案させていただいたプランにご納得いただけた場合には,契約させていただきます。この場合,着手金をお支払いいただきます。また,実費分につきまして,お預かりいたします。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
契約後の打ち合わせも,お客様のご都合に合わせて調整させていただきます。
弁護士法にのっとり,誠実に事件処理に当たります。調停においては,必ず同行させていただきます。訴訟においては,お客様に代わって出廷させていただきます。
電子メール等の活用により,事件経過について迅速にご報告させていただきます。
事件終了後もお気軽にお問合せください
費用につきまして精算させていただきます。また,事件解決の内容に応じて,報酬金をお支払いいただきます。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
協議離婚 | ▶以下のリンクをご確認ください。
https://legal.coconala.com/lawyers/489/pricing/1#anchor__profile |
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調停離婚 | ▶以下のリンクをご確認ください。
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裁判離婚 | ▶以下のリンクをご確認ください。
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男女問題 | ▶以下のリンクをご確認ください。
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