べんごしほうじんふっこうほうりつじむしょ

弁護士法人福光法律事務所

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離婚の可否について

こちらでは離婚の可否について紹介いたします。

 離婚が可能な場合は,相手方との間で離婚に合意した場合及び法律で定められた離婚原因がある場合の大きく2種類に分けられます(逆に言えば,離婚を求められた場合において,離婚に対する合意がない場合及び法律で定められた離婚原因がない場合には,相手方からの離婚請求が認められないことになります。)。

 それぞれについて,説明していきます。

離婚に合意した場合

 相手方との間で離婚に合意した場合には,離婚が可能になります。この場合,役所に対して,離婚届を提出することで,離婚となります。

 なお,相手方との間にお子さんがいらっしゃる場合には,お子さんの親権者についても,合意がなければ,離婚届は受け付けられません。この場合,親権について,どうしても折り合いがつかない場合には,家庭裁判所における調停を経ることになります。

法律で定められた離婚原因がある場合               

 仮に調停を経ても相手方との間で離婚に合意する見込みがない場合には,裁判による離婚による解決を図ることになります。この場合,法律で定められた離婚原因の事実があることを主張し,立証する必要があります。

 法律で定められた離婚原因については,次のとおりになります。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

になります。仮に上記要件のうち,上から4つに該当する場合であっても,裁判官が一切の事情を考慮した結果,婚姻の継続を相当と認める場合には,離婚の請求が認められない場合もあります。

 

 

事件解決までの流れ

お問合せから解決までの流れをご説明いたします。

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当事務所では,ご予約いただければ土日祝日もご相談いただくことができます。平日はお仕事で忙しい方などにもご相談いただければ幸いです。

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お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。お客さまにとって,最適なプランをご提案いたします。

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弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

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弁護士法にのっとり,誠実に事件処理に当たります。調停においては,必ず同行させていただきます。訴訟においては,お客様に代わって出廷させていただきます。

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