こちらでは離婚の可否について紹介いたします。
離婚が可能な場合は,相手方との間で離婚に合意した場合及び法律で定められた離婚原因がある場合の大きく2種類に分けられます(逆に言えば,離婚を求められた場合において,離婚に対する合意がない場合及び法律で定められた離婚原因がない場合には,相手方からの離婚請求が認められないことになります。)。
それぞれについて,説明していきます。
相手方との間で離婚に合意した場合には,離婚が可能になります。この場合,役所に対して,離婚届を提出することで,離婚となります。
なお,相手方との間にお子さんがいらっしゃる場合には,お子さんの親権者についても,合意がなければ,離婚届は受け付けられません。この場合,親権について,どうしても折り合いがつかない場合には,家庭裁判所における調停を経ることになります。
仮に調停を経ても相手方との間で離婚に合意する見込みがない場合には,裁判による離婚による解決を図ることになります。この場合,法律で定められた離婚原因の事実があることを主張し,立証する必要があります。
法律で定められた離婚原因については,次のとおりになります。
になります。仮に上記要件のうち,上から4つに該当する場合であっても,裁判官が一切の事情を考慮した結果,婚姻の継続を相当と認める場合には,離婚の請求が認められない場合もあります。
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